確定申告。例年、2月16日 ~ 3月15日あたりが確定申告期間となっています。
期間内に余裕をもって確定申告をしていきましょうね。
我が家は太陽光発電による売電収入がありますので(医療費とかその他の雑所得などもあるので)、この分の確定申告が必要になります。
といっても計算方法がいまいちわからない。ということで自分要のメモも踏まえて記録しておきます。
今回で確定申告は2回目
現在の住まい、一条工務店i-smartに入居してから1年ちょっと経ちます。そのため今回の確定申告は2回目となります。
2014年の秋入居で、年が明けた2015年2月~3月の確定申告期間に、住宅ローン控除のための確定申告を行いました。
もちろん太陽光発電の売電収入分も行いました(医療費控除も)。
と、昨年は無事に確定申告済ませたのですが、その時の計算方法などがいまいちちゃんと記録できていませんでした。
今になってなんだっけなんだっけ?とあたふたしています。
皆さんはこうならないようにしっかりと計算方法のメモなど残しておきましょう。
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太陽光発電 売電収入 - 雑所得の計算方法
そんなこんなでなんだっけなんだっけ?
やっていると一条工務店より『太陽光発電により得られた利益」に係る確定申告の手引きのご送付』という書類が届きました(ありがたいです)。
書類の一つに以下のような、雑所得計算シートがはいっていました。非常にわかりやすくこれなら計算できそうです。
太陽光発電に係る雑所得の計算式
我が家の雑所得を上の計算シートに則って順番に見ていきたいと思います。
が、その前にまずは、太陽光発電に係る雑所得の計算式についてです。前提として以下のような計算式があります。
太陽光発電に係る雑所得 = ①収入金額 - ②必要経費
したがって上の①と②を出せば、自分の場合の雑所得がわかるというわけです。それでは①②にそれぞれに関して何者なの?ということで見ていきます。
①収入金額
1月1日から12月31日までの売電分として電力会社から入金があった額の合計となります。
「今月は○○kW発電したぜ!△△円振り込まれてたぜー!」という時の△△円の1年分の合計ですね。
通帳等を確認し一年間で振り込まれた額の合計を計算しておきましょう。
②必要経費
続いて必要経費。必要経費として認められるものはいくつかあります。
※これを計算するのがちょっと面倒なイメージですが、実はそれほど難しくないですよ!
順番に見ていきたいと思います。
1. 太陽光発電設備取得金額に対する減価償却費
減価償却費とは…、資産の取得価格を法定耐用年数の全期間にわたり分割して必要経費としていくものです。
なんかよくわかりません。ってそんなことはありません。何を言っているかというと。
太陽光を設置するのにかかった金額(例えば170万円)を法廷耐用年数(太陽光発電設備は17年って決まっていますので "17")で割ります。
それを必要経費としちゃっていいですよ(この場合は170万 ÷ 17年 = 10万円←これが1年間の経費とできる)。ということです。
2. 支払い利息
ローンで太陽光発電設備を設置したような場合は、そのローンの金利を必要経費とすることができます。
例えば一条工務店で太陽光パネルを設置した場合、発電払いを利用する方が多いと思います。
すると以下のような支払いの予定表が発行されます。ここに記載のある「利息返済額」がそれにあたります。これを確定申告対象期間(1月1日~12月31日)分足したものが必要経費となります。
単純に「利息返済額」を足し算していけばOKなだけなので、超簡単ですね。
3. その他の必要経費
上記2つ以外にも、太陽光発電設備にかかる修理代やメンテナンス費用も経費となります。
我が家はまだ1年目なのでないですが、(今後もあまり発生してほしいものではありませんが)修理費用とかメンテナンス費用とかも経費とすることができます。
それ以外には、我が家も対象となるのが「パワーコンディショナーの運転に係る電気代」です。
太陽光発電が始まってから毎月電気使用料とは別で¥500程度の請求が電力会社から来ています。
最初は何かわからなかったのですがこれが 「パワーコンディショナーの運転に係る電気代」になります。これって何者???という感じかもしれませんが…。
パワーコンディショナーとは、太陽光パネルが作りだした直流電力を各家庭で使用できるように交流電力に交換する装置のこと。
この装置が消費する電気代(我が家は毎月¥500程度)も必要経費にしてもOKだよということです。
我が家を例に計算してみよう!太陽光発電に係る雑所得
というわけでそれほど難しくなく計算できそうというのがわかりましたね。
実際に我が家の場合を計算をしてみました。参考にしてみてください。
最初に掲載して青紙の「雑所得計算シート」に沿って一つずつ計算していきましょう。
下記雑所得計算シート内の、赤枠や赤色数字部分がわたしが計算した結果です。みなさんもここの数字を埋めていきましょう。
まず契約書金額という欄、これは「借入金額」になります。返済金額総額ではありまん。
系統連携費用についても支払い予定表に記載があります。我が家はゼロです。合計をだします(シート中のA)。
この合計から減価償却費を算出します。計算式に当てはめるだけです。
発電開始が1年の途中からの場合(例えば10月から入居&発電開始とかのケースです)は、その分の割合を計算するため "○か月÷ 12カ月" という計算をしてあげます(10月発電開始なら、10月&11月&12月の"3か月"となります)。
↓そして金利になります。我が家は金利1%です。1年間の金利合計をだします。
前述のように、返済予定表等からその年の1年間の利息返済額を足し算して算出します。うちの場合は「¥50,508円」←これは2016年の1年間でだした金額です。
これまで算出した金額を、下の表に当てはめればOKです。
最終的には¥103,980となりました。
雑所得が20万円を超えなかったので確定申告の必要は無さそうです。
ただし他にも雑所得があるとか、医療費10万越しているとか、住宅ローン控除を受けるために確定申告する、という人は20万以下でも確定申告の必要がありますのでご注意を。
確定申告での入力方法
所得金額が20万円を超えた場合など、確定申告が必要な場合どうやって記入すればいいの?
ということでその手順をこれ以降に書いていきます。参考にしてみてください。
国税庁HPから確定申告書を作成する
確定申告書の作成はインターネット上で可能です。激混みの税務署にいって作成するよりかなり楽なのでインターネットでの申告をおすすめします。書類作成&提出をインターネットですべて実施することも可能(e-Tax)。または書類作成はインターネット上で書類提出は郵送でということも可能。
こちらの国税庁のHPから作成できます。
国税庁公式サイト ≫ 所得税(確定申告書等作成コーナー)|申告・納税手続|国税庁
確定申告書作成の準備
リンク先を開くと以下のようなピンク部分の「確定申告書等作成コーナー」の表記がありますのでこちらをクリックします☟
続いて「作成開始」を選択↓
ここでは「書類提出」を例に進めていきます。「書類提出」を選択すると以下のような画面になります☟チェック項目を確認して「事前準備終了 次へ」ボタンをクリック。
作成する申告書の種類
前提として「普段は会社員で給料をもらっていてその他に太陽光発電による雑所得がある」方をターゲットとして記載していきます(おそらくそういう方が大半だと思いますし)。
↓「所得税コーナーへ」を選択します。
↓続いて赤色部分の「左記以外の所得のある方」を選択します。「作成開始」
いよいよ申告書作成
まずは提出方法等チェック&入力していきましょう↓
↑最後のチェックは外したほうが入力しやすいです。例ではチェックつけていますが
すると以下のような画面に切り替わります。ここでは「給与所得」と「雑所得(その他)」← ここに太陽光発電収入を入力) を入力していきます。
給与所得の入力
まずは手元に「源泉徴収票」を用意しましょう。源泉徴収票をみながら数字を入力していくだけなので超簡単ですよ。
申告書作成ページの「給与所得」の「入力する」ボタンを押すと、以下の画面に切り替わります。
以下のように色数字別に源泉徴収票のどこの数字を入力すればよいかが一目瞭然になっています。該当する箇所にどんどん入力してきましょう!(ここではこれ以上の説明は記載しません)
雑所得(その他)の入力
続いて今回のメインの太陽光発電による雑収入を入力していきます。
雑所得(その他)の「入力する」ボタンをクリックすると、以下のような画面になります。下段の上記以外の「入力する」ボタンをクリックします↓
↓赤枠部分を入力していきます。私の場合は宮城県在住のため名称は「東北電力(株)」。
収入&必要経費は、本記事の前半で計算した金額をそれぞれ入力していきます。これで入力終了です。
※種目、場所は未入力でもOKのようです。
あとは右下ボタンの入力終了で最後まですすんでいき終了です(ここでは記載は省略します)。
雑所得金額によっては、税金の支払いが必要となります。納付する金額についても途中で表示されますのでしっかり確認しておきましょう。
まとめ
以上が太陽光発電 売電収入の雑所得計算&確定申告書入力方法でした。それほど難しくはありませんね。こうやって記録しておけば来年以降は悩まずできそうです。
記載内容には誤りが無いように十分気をつけてはいますが、万が一参考にされる方がいましたら自己責任でお願いいたします。(あくまで参考程度に)
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